○川本町集落営農体制強化推進事業費等補助金交付要綱

令和2年6月9日

告示第50号

(目的)

第1条 持続可能な農業・農村を実現するためには、地域の農地の維持や農業生産活動の担い手としての集落営農の確保・育成が必要であり、担い手不在地域における集落営農の組織化、組織の継続性を確保するための法人化や集落営農法人等が連携した広域連携組織の育成を図り、経営の効率化や人材確保の取り組みの拡大を進めることが重要である。

このため、集落営農の組織化、法人化や広域連携に必要な取組に要する経費に対して補助金を交付することとし、その交付については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業区分、補助率等)

第2条 補助金の事業区分、事業内容及び対象経費、事業実施主体、補助率及び補助対象事業費は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。

3 事業実施主体は、町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者とする。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体が、補助金の交付を受けようとするときには、様式第1号及び別記様式第2号及び別記様式第3号を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額を合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があり、補助金を交付することが適当であると認めるときは、様式第2号により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第5条 事業実施主体が、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときには、様式第3号及び別記様式第4号別記様式第3号を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施工箇所の変更

(4) 事業実施主体の事業区分の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

(5) 事業内容の主要な部分に関する変更

(6) その他町長が必要と認める場合

(補助金の変更決定)

第6条 町長は、前条の申請があり、補助金を交付することが適当であると認めるときには、様式第4号によりに事業実施主体に通知するものとする。

(概算払請求)

第7条 事業実施主体が、概算払により補助金の交付を受けようとするときには様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 事業実施主体は、事業が完了したときには、様式第6号及び別記様式第5号別記様式3号を添えて町長に提出しなければならない。提出の時期は、事業を実施した年度の3月末までに、当該事業の実績を町長に報告するものとする。

(補助金の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の報告があり、補助金を交付することが適当であると認めるときには、様式第7号により事業実施主体に通知するものとする。

2 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときには、様式第8号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況報告)

第10条 事業実施主体は、事業が完了した年度の翌年度から5年間、別記様式第6号を、毎年4月末までに町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第12条 補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5カ年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

事業区分

事業内容及び対象経費

事業実施主体

補助率

補助対象事業費等

1 広域連携組織育成支援

(1)広域連携組織活動支援

広域連携の組織化・法人化や省力・低コスト化、共同販売の取組に必要な推進活動及び施設・機械整備を支援

・広域連携法人、広域連携組織等

・施設・機械整備を行う場合は、広域連携法人及び法人化計画を持つ広域連携組織

推進活動

1/2以内

上限事業費

2,000千円/組織

施設・機械整備

1/3以内

上限事業費

10,000千円/組織

2 個別集落営農法人化支援

個別集落営農法人化支援

新規設立した集落営農法人の経営に必要な推進活動及び施設・機械整備を支援

・事業実施前年度の1月から当年度の3月末までに法人化する予定又はした集落営農組織。又は、法人化が確実と見込まれる集落営農組織、未組織集落等

推進活動

1/2以内

上限事業費

1,000千円/組織

施設・機械整備

1/3以内

上限事業費

10,000千円/組織

3 担い手不在地域の組織化等支援

担い手不在地域の組織化等支援

担い手不在地域における組織化や農地を維持する仕組みづくりに必要な推進活動及び機械整備を支援

・集落営農組織の設立又は、広域連携等に向けた体制づくりを目指す担い手不在集落の農業者等

・機械整備を行う場合は、当年度の3月末までに組織化が確実と見込まれる担い手不在集落の農業者等

推進活動、機械整備

交付先が事業実施主体に対して交付した額の1/2以内。ただし、事業費の1/3以内を上限とする。

推進活動

上限事業費

200千円/組織

機械整備

上限事業費

5,000千円/組織

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川本町集落営農体制強化推進事業費等補助金交付要綱

令和2年6月9日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)