○川本町国民健康保険税条例における子どもに係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、次代を担う子どもを扶養する世帯に対し均等割額を減免し子育て支援の充実を図るため、川本町国民健康保険税条例(昭和51年条例第21号。以下「条例」という。)第22条第1項第3号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 保険税の減免の対象者は、町が条例第22条第1項第3号に掲げる者(以下「子ども」という。)を国民健康保険の被保険者として賦課する保険税の納税義務者とする。

(対象となる保険税)

第3条 前条に掲げる納税義務者に対する減免は、子どもの被保険者に係る基礎課税額被保険者均等割額及び後期高齢者支援金等課税額被保険者均等割額の合計額の全額を減免することにより行う。

(減免の通知)

第4条 町長は、前条の規定により国民健康保険税均等割額の減免を行う場合には、対象者に対し別記様式に定める子どもに係る国民健康保険税均等割額減免通知書によってその旨を当該対象者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分の保険税から適用する。

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川本町国民健康保険税条例における子どもに係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月17日 規則第8号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月17日 規則第8号