○川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用料金助成金交付要綱

令和2年6月23日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みに対し、緊急対策による本町の個人消費を喚起するため、町内飲食店を利用する者がタクシーを利用する場合に要した利用料金の助成について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者は、町内の飲食店を利用する際に、町内タクシー事業者のタクシーを利用する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成額)

第3条 助成額は、次に掲げる要件のとおりとする。

(1) 町内でのタクシー乗車1回につき、タクシー利用料金の2分の1の額とし、上限額は2,500円とする。その額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。

(2) 1日につきタクシー乗車1回を上限とする。

(利用方法)

第4条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとする場合は、次の各号に定める手続を行うこととする。

(1) タクシー利用と合わせて利用する町内飲食店名をタクシー事業者に申告し、タクシーに備え付けている川本町タクシー利用証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)に署名しなければならない。ただし、本人による署名が困難な場合は、本人の同意を得て代筆可能とする。

(2) タクシー利用料金として、前条各号に定める助成額を除した金額をタクシー事業者に支払うものとする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象となるタクシー利用期間は令和2年7月1日から同年12月31日までとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付は、助成対象者が利用したタクシー事業者に行う。

2 タクシー事業者は、毎月初日から末日までの証明書を添付の上、翌月5日までに川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用料金助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成決定した場合は速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(不正利用等の禁止)

第8条 助成対象者及びタクシー事業者は、証明書を不正に使用し、又は証明書を他人に譲渡することができない。

(証明書の返還)

第9条 次の各号に該当する場合は、タクシー事業者は証明書を町に返還しなければならない。

(1) 助成対象期間が終了したとき。

(2) 不正な方法で証明書を使用したとき。

2 町長は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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川本町新型コロナウイルス感染症対策タクシー利用料金助成金交付要綱

令和2年6月23日 告示第57号

(令和2年7月1日施行)