○学校給食事業費助成金交付事業実施要領
令和2年6月23日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、学校給食事業費助成金要綱(平成18年教育委員会告示第14号。以下「要綱」という。)第5条に基づき、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した、学校給食事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(助成額)
第2条 川本町は、川本町学校給食会(以下「給食会」という。)に対して、川本町立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)が、令和6年2月、3月に負担すべき学校給食費に相当する額を助成する。
2 給食会は、前項に定める額を保護者等から徴収しない場合に限り、助成金の申請をすることができる。
3 助成額は次の積算により求めることとする。ただし、交付申請時の児童生徒数は令和6年2月1日現在とし、給食実施日数は予定日数とする。
交付申請額=((小学校260円+物価高騰相当額60円)×児童数×給食実施日数)+((中学校290円+物価高騰相当額60円)×生徒数×給食実施日数)
(交付手続)
第3条 給食会は、要綱第6条に基づき助成金を交付申請し、その交付は同第7条に基づく概算払によるものとする。
(実績報告)
第4条 学校は、第3学期の終了後速やかに、当該期間の学校給食の実数を、給食会へ報告するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めのない事項については、川本町、給食会及び学校の3者により協議の上決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。