○学校給食事業費助成金交付事業実施要領

令和2年6月23日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、学校給食事業費助成金要綱(平成18年教育委員会告示第14号。以下「要綱」という。)第5条に基づき、令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した、学校給食事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成額)

第2条 川本町は、川本町学校給食会(以下「給食会」という。)に対して、川本町立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)が、令和2年度第1学期に給食会へ納める学校給食費に相当する額を助成する。

2 給食会は、前項に定める額を保護者等から徴収しない場合に限り、助成金の申請をすることができる。

3 助成額は次の積算により求めることとする。ただし、交付申請時の児童生徒数は令和2年6月1日現在とし、給食実施日数は予定日数とする。

交付申請額=(小学校260円×児童数×給食実施日数)(中学校290円×生徒数×給食実施日数)

(交付手続)

第3条 給食会は、要綱第6条に基づき助成金を交付申請し、その交付は第7条に基づく概算払によるものとする。

(実績報告)

第4条 学校は、第1学期の終了後速やかに、当該期間の学校給食の実数を、給食会へ報告するものとする。

2 給食会は、前項の報告に基づき、要綱第8条に基づく実績報告書を提出する。

(その他)

第5条 この要領に定めのない事項については、川本町、給食会及び学校の3者により協議の上決定する。

この告示は、公布の日から施行する。

学校給食事業費助成金交付事業実施要領

令和2年6月23日 教育委員会告示第12号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月23日 教育委員会告示第12号