○収益事業を行う特定非営利活動法人に係る町民税の減免に関する規則
令和2年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立当初の活動を支援するため、川本町税条例(昭和38年条例第25条。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 町長は、特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業をいう。)を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る法人町民税の均等割を免除することができる。
(減免の申請)
第3条 第2条の規定による町民税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の決定通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、この規則による減免をすべきものと認めたときは、減免決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかに減免決定通知書により通知しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により町税の減免を受けたものを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。