○令和2年7月豪雨災害に係る介護保険居宅サービス費等の利用者負担助成要綱

令和2年8月7日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した町民に対し、経済的負担軽減を図ることにより要介護状態の重症化を防ぎ、生活の安定に資するため実施する「令和2年7月豪雨災害に係る介護保険居宅サービス費等の利用者負担助成金」(以下「助成金」という。)の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 川本町内に住所を有する者。

(2) 令和2年7月豪雨により被災し、被災時において川本町内に住所を有していた者。

(3) 令和2年7月豪雨により居住する住宅に受けた損害の程度が全壊又は大規模半壊、半壊であった者。若しくは、それに準ずる者として町長が必要と認めた者。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、(介護予防)居宅介護サービス(これに相当するサービスを含む。)(介護予防)地域密着型サービス若しくは施設サービス、(介護予防)住宅改修に必要な費用の利用者負担(居住費等及び食費を除く。以下「利用者負担」という。)とする。ただし、法令等の定め等により利用者負担の減免又は軽減の対象となる部分は除く。

(助成の対象期間)

第4条 助成の期間は、令和2年7月13日から、町長が別に定める日までとする。

(助成の申請)

第5条 利用者負担の助成を受けようとする対象者及び対象者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、助成金申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書の写し

(2) 介護保険証の写し

(3) 介護サービス事業所等が発行する領収書本書

(審査及び決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、利用者負担を助成するものとする。

(助成の取消)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、利用者負担の助成を受けた申請者、又は助成金対象者に該当しなくなった者については、直ちに当該利用者負担の助成を取り消すものとする。

2 前項の規定により、助成を取り消したときは、町長は当該助成金について返還をさせるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月13日から適用する。

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令和2年7月豪雨災害に係る介護保険居宅サービス費等の利用者負担助成要綱

令和2年8月7日 告示第71号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
令和2年8月7日 告示第71号