○令和2年7月豪雨に係る被災建築物等の撤去に関する要綱

令和2年8月4日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により損壊した川本町内の被災建築物等を、当該物件所有者の申請に応じ、川本町が災害廃棄物として撤去を実施することにより、地域における生活環境の保全上の支障の除去、2次的な被害の防止及び被災者の生活再建の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

 り災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ)の被害程度が、全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けたもので、そのまま放置すれば倒壊等により危険が生じ、又は生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがあることにより、やむを得ず取り壊す必要があると認められるもの

(撤去等の実施)

第3条 川本町は、被災建築物等の所有者から申請があった場合は、被災建築物等の撤去を実施するものとする。

2 前項本文の申請は、別紙様式第1号によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければなければならない。

(1) り災証明書

(2) 運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他当該申請をする者が本人であることを確認するに足りる書類の写し

(3) 被災建築物等の状況が分かる写真等

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項本文の申請があったときはその内容を審査し、当該申請に係る撤去の実施を決定したときは、別紙様式第6号による決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(撤去に要する費用)

第4条 被災建築物等の撤去に要する費用は、川本町が負担する。

(遵守事項)

第5条 被災建築物等の撤去に際し、第3条第3項の規定による決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該被災建築物等から、対象者又はその関係者が必要とする物をあらかじめ搬出すること。ただし、被災建築物が倒壊していること等により搬出することができない場合は、この限りでない。

(2) 被災建築物等に接続されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配線、配管等の除去に係る工事及び当該工事に係る諸手続は、あらかじめ完了させておくこと。

(3) 他社の所有に係る財物を一緒に廃棄しないこと。

(4) 被災建築物等の撤去の実施に当たり、他人が所有する土地の掘削又は当該土地への立入りを要するときは、あらかじめ、当該掘削又は立入りについて、当該土地の所有者の同意を得ること。

(5) 被災建築物等の撤去が実施されることについて、近隣の住民その他の関係者に周知すること。

(6) 被災建築物等の撤去に伴い必要となる各種手続(滅失登記等)を行うこと。

(滅失証明)

第6条 町長は、被災建築物等を撤去したときは、登記されている当該被災建築物の所有者に対し、別紙様式第7号により滅失したことを証明するものとする。

(適用除外)

第7条 この要綱の規定は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない事業者(これと同等の規模を有する公益法人その他の事業者を含む。)が所有する被災建築物等については、適用しない。

2 被災建築物若しくは被災建築物等の敷地又は被災民有地に存する庭の一部をなす庭木、竹木、庭石の類(撤去の作業上、必要最小限の撤去を除く。)及び地下埋設物、塀の基礎、その他の地下構造物の撤去については、適用しない。

(虚偽の申請に対する措置)

第8条 第3条第2項の申請又はその添付書類に虚偽の記載があることが判明した場合は、町長は、同条第3項の規定による決定を取り消すことができる。この場合において、既に被災建築物等の撤去が実施されているときは、当該対象者に対し、当該実施に要した費用その他の損害の賠償を請求するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、被災建築物の除却等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月13日から適用する。

様式 略

令和2年7月豪雨に係る被災建築物等の撤去に関する要綱

令和2年8月4日 告示第74号

(令和2年8月4日施行)