○令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物等の自費撤去等を既に実施した者に対する所要経費の償還手続に関する要綱

令和2年8月4日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害により損壊した川本町内の被災建築物等(以下「被災建築物等」という。)を、民法第702条に基づき川本町(以下「町」という。)に代わって自らの費用負担によって撤去又は処分等(以下「撤去等」という。)を行った者に対して、その撤去等に要した費用を償還する上で必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

 り災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害程度が全壊、大規模半壊、半壊の認定を受けたもので、そのまま放置すれば倒壊等により危険が生じ、又は生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがあることにより、やむを得ず取り壊す必要があると認められるもの

(償還対象被災建築物等)

第3条 償還の対象は、「令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物等の撤去に関する要綱」に基づく、町による被災建築物等の撤去の申請受付開始前に撤去が行われたもの、又は町による撤去の申請受付開始後に生活環境保全上緊急的な撤去が必要となった被災建築物等とする。

(償還を受けることができる者の要件)

第4条 償還を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、被災建築物等の所有者及び被災建築物等の撤去について委任を受けている者等とする。

(償還の額)

第5条 償還の額は、申請者の請求金額と町が別に定める標準単価に基づき積算した金額の、いずれか安価な金額を上限として償還するものとする。

(償還に要する申請手続)

第6条 申請者は、別に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(審査及び通知)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る被災建築物等が第2条に該当するか等について審査し、本要綱に基づく償還の適否を判定し、その結果について申請者へ通知するものとする。

(通知の取消し)

第8条 町長は、償還の決定を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消した場合には、速やかに申請者に通知するものとする。

(償還金の返還)

第9条 町長は、前条の規定に基づき償還の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に償還金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第10条 申請者は、第7条第1項の規定による取消しに関し、前条に基づく償還金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る償還金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該償還金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 申請者は、償還金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該償還金の交付を受けた申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(概算払)

第11条 概算払による交付を受けようとするときは、別記様式による概算払請求書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月13日から適用する。

様式 略

令和2年7月豪雨災害に係る被災建築物等の自費撤去等を既に実施した者に対する所要経費の償還…

令和2年8月4日 告示第75号

(令和2年8月4日施行)