○川本町公的病院遠隔診療体制整備事業補助金交付要綱
令和2年6月24日
告示第58号
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に定める新型コロナウイルス感染症の重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある者、又は医療従事者への感染防止として非対面診療を促進するため、テレビ電話等による遠隔診療体制を整備する公的病院に対する補助金の交付に関し、川本町補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、公的病院として、川本町内に住所を有する次に掲げる公益法人等が設置・運営する病院とする。
(1) 社会医療法人
(補助対象事業)
第3条 町は、公的病院が遠隔診療体制を整備する事業に要する経費の内、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助対象事業、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 交付の率 | 町の予算の範囲内で定めた額 |
新型コロナウイルス感染予防のため、公的病院が行うテレビ電話等による遠隔診療体制整備事業 | ① テレビ電話等遠隔診療に係る機器設置に要する経費。 ② 機器設置及び運営に係わる賃金 ③ その他町長が必要と認めた経費 | 定額 | 町の予算の範囲内で定めた額 |
(申請)
第4条 この要綱により補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた場合は、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求及び支出)
第8条 町長は、前条により補助金の額を確定した後に、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。ただし、この要綱により補助金の交付決定を受けた者から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、次に掲げる場合には、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 事業主体が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 事業主体が補助事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。