○川本町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱
令和2年7月8日
告示第64号
(趣旨)
第1条 町の交付する川本町商業・サービス業感染症対応支援補助金については、商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金実施要領(令和2年6月2日島根県制定)及び川本町補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、川本町内に本社又は主たる事業所を置く中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項で規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及び川本町内に店舗又は事業所を置く島根県内に本社又は主たる事業所のある中小企業者とする。
2 複数の中小企業者で実施する補助事業(以下「共同事業」という。)は、当該中小企業者全員から委任を受けた中小企業者が実施するものとする。
3 事業の区分、補助対象経費、補助率、補助限度額等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、川本町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書(様式第2号)
(2) 事業者の所在地がわかる書類(全部事項証明書、確定申告書、開業届等の写し)
(3) 補助対象経費の積算資料
(4) 既に事業を実施している場合にあっては補助対象経費の証拠書類
(5) 共同事業枠を申請する場合にあっては、共同事業者名簿
(6) 新事業展開としてデリバリー・テイクアウト等を実施する者は、食品営業許可の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、事業者に送付するものとする。
2 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に着手された事業に要する経費についても、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。
(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意によって、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ) 補助目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故の報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに川本町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金事故報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して20日を経過した日までに川本町商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第6号)を備え管理しなければならない。
3 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第9条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
(産業財産権等に関する報告)
第10条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又は商標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業期間内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨記載した産業財産権等取得等届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(収益納付)
第11条 町長は、補助事業者の補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(概算払請求)
第12条 補助事業の完了前に補助金の交付を受ける場合は、川本町商業・サービス業感染症対応支援補助金概算払請求書(様式第9号)によるものとする。
(暴力団排除に関する制約)
第13条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(達成状況調査)
第14条 町は、補助事業の完了した日の会計年度終了後5年間、補助事業対象者の達成状況調査を行うものとし、補助対象事業者はこれに協力しなければならない。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月7日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
一般枠 | 別記第1に掲げる事業を実施する中小企業者 | ①感染防止対策にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等)等 ※①、②の併用可 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 ※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。 | 補助対象経費の4/5以内 | 補助上限額:800千円(補助対象経費上限額は1,000千円) 補助下限額:80千円(補助対象経費下限額は100千円) |
共同事業枠 | 別記第1に掲げる共同事業を実施する中小企業者 | ①感染防止対策にかかる経費(広告宣伝費、委託費等) ②新事業展開にかかる経費(広告宣伝費、委託費等)等 ※ただし、共同成果物の確認ができるものに限る。 ※①、②の併用可 ※令和2年4月7日以降に着手し、令和2年12月31日までに完了した事業を対象とする。 ※付随して発生する経費(運賃、設置費等)も補助対象とする。 ※消耗品・原材料は令和2年12月31日までに使用したものを補助対象とする。 |
注1)一般枠と共同事業枠は別々に申請すること。
注2)補助金額の算定にあたっては千円未満を切り捨てる。
別紙(第13条関係)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別記)
第1 対象となる業種
1 補助金の交付対象となる業種は日本標準産業分類大分類のうち、次に掲げるものとする。
(1) 小売業
(2) 宿泊業
(3) 飲食サービス業
(4) 生活関連サービス業
ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く。
(5) 娯楽業
ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く。
(6) 鉄道業
(7) 道路旅客運送業
(8) 水運業
第2 契約等の取扱い
1 随意契約によることができる場合の限度額は次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負は2,500千円
(2) 財産の買入れは1,600千円
(3) 物件の借入れは800千円
(4) 前各号に掲げるもの以外のものは1,000千円
2 契約に当たっての取扱いは次のとおりとする。
(1) 見積書を取ること。ただし、50千円未満の契約をするときはこの限りではない。なお、100千円以上の契約(工事又は製造の請負契約にあっては200千円以上)をするときは、なるべく2者以上の者から見積書を取ること。
(2) 契約金額が500千円以上の場合は契約書を作成し、保管すること。
3 前2項によりがたい場合は理由書を提出するものとする。