○川本町新型コロナウイルス感染症対策スポーツ活動持続化給付金交付要綱

令和2年10月1日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策をとりながらスポーツ活動を継続していくために、給付される持続化給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 給付金の交付対象は、かわもとスポーツクラブ又は川本町体育協会とする。(以下「対象団体」という。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象団体に属する競技団体毎に、小学生以下の児童1名あたり5,000円とする。ただし、競技団体が前条の対象団体のどちらにも属している場合は、いずれか一方に対してのみ交付する。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする対象団体は、川本町新型コロナウイルス感染症対策スポーツ活動持続化給付金交付申請書(様式第1号)と、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定及び確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、給付金を交付することが適当であると認めるときは、これを決定するものとする。

2 町長は前項の決定を行ったときは、その結果を、川本町新型コロナウイルス感染症対策スポーツ活動持続化給付金交付決定通知書(様式第2号)により当事者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(給付金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた対象団体は、川本町新型コロナウイルス感染症対策スポーツ活動持続化給付金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、給付金の交付を受けた対象団体が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した給付金の全部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川本町新型コロナウイルス感染症対策スポーツ活動持続化給付金交付要綱

令和2年10月1日 教育委員会告示第18号

(令和2年10月1日施行)