○川本町新型コロナウイルス感染症対策農業経営持続化事業費補助金交付要綱
令和2年10月16日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、川本町内で農林業を営む法人、又は個人事業者が経営継続に必要な事業を持続するための資金の補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たたす者とする。
(1) 川本町内で農林業を営み川本町内に住所を有する法人又は個人事業者で、国及び県の補助事業を受けていない者
(2) 町税、国民健康保険税等の滞納がなく、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策農業経営持続化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ川本町新型コロナウイルス感染症対策農業経営持続化事業費補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、川本町新新型コロナウイルス感染症対策農業経営持続化事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、川本町新型コロナウイルス感染症対策農業経営持続化事業費補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して、1箇月を経過した日までに、関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期期限限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
補助対象者 | 補助対象事業費 | 補助率 |
川本町内で農林業を営み川本町内に住所を有する法人又は個人事業者で、国及び県の補助金を受けていない者。 | ・農林業の経営の持続に必要とする機械及び施設整備 ・農林業の経営の持続に必要であり、令和2年5月14日以降に発生し、支払いが完了している機械及び施設整備。 ・その他、町長が認める経費 | 事業費の1/2 上限 1,000千円 千円未満切り捨て |
・農林業の経営の持続に必要とする人件費(ただし、農福連携のみとする。) | 時間給の1/2 百円未満切り捨て |