○オンライン学習環境整備補助金交付要綱

令和2年10月21日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 小・中学校のICT機器を活用した学習を促進するため、家庭のインターネット環境整備に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、川本町に住所を有し、かつ、町立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、川本町が整備した光ファイバー網を利用して提供する高速インターネットサービスの新規加入に要する負担金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の1/2とする。ただし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、オンライン学習環境整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、オンライン学習環境整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下、「補助対象者」という。)が、補助金の概算払請求をしようとするときは、オンライン学習環境整備補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の概算払請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかにオンライン学習環境整備補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査を行い、その内容が適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して、オンライン学習環境整備補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者が、補助金の請求をしようとするときは、オンライン学習環境整備補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。

(調査)

第10条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に関しての調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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オンライン学習環境整備補助金交付要綱

令和2年10月21日 教育委員会告示第20号

(令和2年10月21日施行)