○川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金交付要綱

令和2年11月13日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町内の改良住宅に附帯している空き店舗(以下「改良住宅型空き店舗」という。)の活用を促進し、町内の活性化に資することを目的として交付する改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において改良住宅型空き店舗とは、川本町内に所在する物件とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる事項を満たす個人、又は事業者とする。

(1) 改良住宅型空き店舗の所有者で、本補助金の交付を受けた後、引き続き川本町商工会と連携して入居者を募集する意思のある者

(2) 町内の宅地建物取引業者による現地調査を行い、改良住宅型空き店舗の賃貸料や売却金額を決定すること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 国、県及び町の同様の補助制度の対象となっていない者

(5) 暴力団(川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)でないこと。

(6) 暴力団員(川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(7) 事業者にあっては、代表者又は役員に暴力団員に該当する者がいないこと。

(8) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。

(9) その他町長が特に認める者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家財の撤去費用 改良住宅型空き店舗の残置物の処分費及び運搬費

(2) ハウスクリーニングの費用 改良住宅型空き店舗のクリーニングに要する経費

(3) 修繕費用 改良住宅型空き店舗の修繕に要する経費

(4) 現地調査費 改良住宅型空き店舗の賃貸料又は売買金額見積のため、町内の宅地建物取引業者に支払う現地調査費

2 国、県及び町の同趣旨の補助金を受ける場合は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費総額の3分の2の額と200万円を比較していずれか少ない額とする。ただし、補助金額の算出に当たり1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の端数を切り捨てる。

(交付申請)

第6条 申請者は、川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付を適当と認めた時は、川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して、川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、速やかに川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して補助金を支払うものとする。

(調査)

第10条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に対して調査を行うことができる。

(交付の取消し及び補助金返還)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業の完了日から起算して30日以内に入居者の募集を開始しない場合。又は補助事業の完了日から起算して1年以内に入居者の募集を中止する場合

(2) 補助事業の完了日から起算して1年を経過しても入居者が決定していない場合。なお、入居者が当該補助対象建築物の所有者と同一世帯にあるもの又は3親等以内にあるもの又は所有する事業者の役員等である者の場合、これを入居者とは認めない。

(3) 補助対象建築物について建築関係法令に係る違反是正命令が出された場合

(4) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを行わないことができるものとする。

(1) 地震、火災等自然的又は人為的な事象により、申請者の責めに帰すことができないもの

(2) 前項第2号に該当する場合であって、補助事業者の入居者募集への取組等の状況に鑑み、町長が必要と認める場合

(3) その他町長が特にやむを得ないと認めた場合

3 町長は前1項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還させるものとする。

(書類の保管)

第12条 補助対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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川本町営改良住宅型空き店舗受入体制整備費補助金交付要綱

令和2年11月13日 告示第102号

(令和2年11月13日施行)