○川本町有車両管理規程

令和3年1月29日

告示第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川本町の所有車両(以下「町有車両」という。)の管理について必要な事項を定めるとともに、職員の安全運転の徹底を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で町が所有し、又は管理するものをいう。

(2) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。

(3) 車両管理責任者 当該町有車両の属する課の所属長をいう。

(4) 整備管理者 車両法第50条に規定する整備管理者をいう。

(5) 職員等 特別職の職員で常勤の者、一般職の職員、川本町教育委員会に配属された教職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3に規定する臨時的任用職員をいう。

第2章 町有車両の管理

(町有車両の管理)

第3条 町有車両は、当該町有車両の属する課の車両管理責任者が管理する。

2 車両管理責任者は、町有車両の適正な運行及び管理を行わなければならない。

(町有車両の使用者)

第4条 町有車両を使用できる者は第2条第5号に規定する職員等及び車両管理責任者が許可した者とする。

(町有車両の使用)

第5条 町有車両を使用しようとする者は、あらかじめ運行計画をたて、車両管理責任者の承認を得て、使用しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町有車両の使用手続について必要な事項は、使用しようとする町有車両の属する課の車両管理責任者が指示するところによる。

(運転日誌)

第6条 車両管理責任者は、町有車両ごとに運転日誌を備え、運転業務の内容について所要事項を記載し、その実態を明確にしなければならない。

(格納)

第7条 町有車両は、所定の位置に格納しなければならない。ただし、特別の事由が生じた場合は、この限りでない。

(町有車両台帳)

第8条 車両管理責任者並びに整備管理者は、町有車両台帳を作成して所要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 町有車両を使用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は、極力避けること。

(2) 自己の使用する町有車両の性能、構造及び特徴を熟知するとともに、運行に当たっては、運転前点検を行い、安全性を確認した上でなければ、これを使用してはならない。

(3) 自己の使用する町有車両を周到な注意をもって取り扱うこと。

(4) 道路交通法等関係法規を遵守するとともに、安全運転管理者の注意事項を励行し、安全、かつ、確実な運転を行うよう努めること。

(5) 町有車両の使用を終えたときは、速やかに終業点検を行い、故障や異常を認めたときは、直ちに車両管理責任者に報告すること。

第3章 安全運転管理

(安全運転管理者等の遵守事項)

第10条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町有車両を効率的に運用すること。

(2) 町有車両は常に良好な状態で使用できるよう整備しておくこと。

(3) 町有車両を使用しようとする者に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。

(4) 町有車両を使用しようとする者の健康状態に留意し、疾病又は疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。

(安全運転管理者等の職務)

第11条 安全運転管理者は、次の事務を処理する。

(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。

(2) 安全運転に関し、職員等に必要な教育又は指示若しくは指導を行うこと。

(3) 町有車両の点検及び整備等について、車両管理責任者及び整備管理者と連携して、町有車両の保安に努めること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補助する。

(事故報告)

第12条 町有車両の使用者は、その使用する町有車両を損傷又は使用中に事故を生じたときは、直ちに応急処置をとるとともに、その状況を所属の車両管理責任者及び安全運転管理者に急報しなければならない。

2 車両管理責任者は、前項の報告を受けたときは直ちに安全運転管理者と協議して事故の状況を調査し、所要の処置を講ずるとともに、その状況について自動車事故報告書を作成し、関係課を経由して町長に報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、第1項の報告を受けたときは、その旨を整備管理者に通知するものとする。

第4章 整備管理

(整備管理者の設置)

第13条 車両法施行規則第31条の3の規定に該当するときは、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、法令の定める資格を有する者の中から町長が任命する。

(整備管理者の補助者の設置)

第14条 整備管理者は、道路運送車両法第50条に基づき、同法施行規則第32条第1項各号の業務を、執行する。ただし、整備管理者が自ら業務を行うことができない場合は、補助者を通じて業務を執行することができる。

2 補助者は、整備管理者の資格要件を満足する者又は整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者から選任する。

(整備管理者の遵守事項)

第15条 整備管理者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町有車両の状況を常に把握しておくこと。

(2) 町有車両を常に良好な状態に整備し、故障又は不良箇所を発見した場合は直ちに修理等の措置を講ずること。

(3) 法令の定めるところにより、町有車両の定期点検整備記録及びその他必要な記録を整備し管理するとともに、安全運転管理者及び車両管理責任者に報告すること。

(規程への委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(町有自動車管理規程の廃止)

2 町有自動車管理規程(昭和42年訓令第1号)は、廃止する。

川本町有車両管理規程

令和3年1月29日 告示第6号

(令和3年1月29日施行)