○川本町水田農業経営安定推進緊急対策補助金交付要綱

令和3年2月25日

告示第8号

(目的)

第1条 地域農業再生協議会(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅱの1に定める農業再生協議会。以下「地域協議会」という。)が実施する、各地域における転作(生産調整)や需要に応じた米の生産・販売に資する取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱に定めることとする。

(補助対象者)

第2条 この事業の事業実施主体は、地域協議会とする。

(補助対象経費等)

第3条 この事業の補助対象経費は転作作物生産者に対する支援及びそれに付随する推進事務費とする。

2 補助率は1/2とし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 地域協議会が提出する申請書は、様式第1号とし、町長へ交付申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第5条 地域協議会が重要な変更を行おうとするときには、様式第2号の変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。なお、重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(概算払)

第6条 地域協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の概算払請求書の提出があった場合において、補助金の交付目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 地域協議会が事業を実施した時に提出する実績報告書は、様式第4号とし、町長へ実績報告書を提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日とする。

(その他)

第8条 この補助金を交付する事業を実施するにあたり必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、それ以外に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

川本町水田農業経営安定推進緊急対策補助金交付要綱

令和3年2月25日 告示第8号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
令和3年2月25日 告示第8号