○川本町林内路網整備事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町内の林内路綱整備を促進し、主伐による木材生産を活性化することを目的として、交付する川本町林内路綱整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の名称、目的、対象者、対象経費、補助要件、補助金の額及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、申請年度内に補助事業が完了できるものに限るものとする。
(1) 補助金額の増額及び減額する場合
(2) 補助事業の内容を変更する場合。
(3) 補助事業を休止、又は中止する場合。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町林内路綱整備事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の方法)
第9条 補助金は精算払により交付するものとし、概算払は行わない。
(交付決定及び確定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が交付決定及び確定を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定及び確定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、交付事業体に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助金の対象となった経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、交付決定日及び確定日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助事業名 | 川本町林内路綱整備事業 |
補助事業の目的 | 利用期を迎えた森林の主伐に供する路綱整備を推進するため、木材生産用の森林作業道開設に要する経費の一部を支援する。 |
補助対象者 | 主伐により原木生産を行う、県内に本拠を置く林業事業体等で、島根県を制定する林内路網整備事業(令和2年3月30日付け森第1728号)に取り組む事業体等とする。 |
補助対象経費 | 主伐により原木生産を行うのに必要な森林作業道開設に要する経費。工事費は島根県森林作業道開設要領(平成28年4月26日付け森第160号)に準じるものとする。 |
補助要件 | 1路線あたり50メートル以上とし、島根県森林作業道作説指針(平成27年2月5日林第1068号)に基づくものとする。 |
補助金額及び補助率 | 森林作業道の開設に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。ただし、1メートルあたり1,000円を上限とし、1,000円未満の額は切り捨てる。 |
添付書類等 | (1) 交付申請 事業計画書、位置図(50,000分の1)、路線図(5,000分の1)、その他必要書類 (2) 実績報告 位置図(50,000分の1)、路線図(5,000分の1)、実測図(平面図)、施工前後(起点、終点等)の写真、その他必要書類 |