○新型コロナウイルスワクチン接種対応川本町タクシー利用事業費助成金交付要綱

令和3年6月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、接種会場への移動に際し、自家用車や公共交通機関を利用することが困難な者等に対してタクシー料金の一部を助成することにより、新型コロナウイルスワクチン(以下、「ワクチン」という。)接種を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、自家用車や公共交通機関での移動が困難な者で、かつ川本町が指定した接種会場への移動のためにタクシーを利用し次の各号に掲げる要件のうち、いずれかを満たす者とする。ただし、町長が特別な事情により必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 高齢者向けワクチン接種対象者

(2) 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を保有する者

(助成額及び助成対象区間)

第3条 タクシーの利用料金の助成額は、町内での乗車1回につき、別表1に掲げたとおりとする。

2 助成対象区間は、原則自宅から町が指定した接種会場までの最短の区間とする。

(助成期間)

第4条 助成対象となるタクシー利用期間は令和3年6月1日から令和5年3月31日までとする。

(利用方法)

第5条 助成対象者が助成を希望するときは、タクシー利用時にその旨をタクシー事業者に申告し、次に掲げるものを運転手に提示のうえ、ワクチン接種対応川本町タクシー利用証明書(様式第1号。以下「利用証明書」という。)に直筆で署名しなければならない。ただし、本人による署名が困難な場合は、本人の同意を得た者による代筆も可能とする。

(1) 川本町が発行するワクチン予防接種券又はワクチン予防接種済証及び接種日程案内書

(2) 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)ただし、高齢者向けワクチン接種対象者は除く。

2 助成対象者は、別表1に定める本人負担額分を支払うものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付は、助成対象者が利用したタクシー事業者に行う。

2 タクシー事業者は、毎月初日から末日までの利用証明書を添付のうえ、翌月10日までにワクチン接種対応川本町タクシー利用事業費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、ワクチン接種対応川本町タクシー利用事業費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用できるタクシー事業者)

第8条 利用できるタクシー事業者は、町内のタクシー事業者とする。

(不正利用等の禁止)

第9条 助成対象者及びタクシー事業者は、証明書を不正に使用し、又は証明書を他人に譲渡することができない。

2 町長は不正行為により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年1月26日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

メーター金額

本人負担額

助成額

備考

2,000円未満

メーター金額の1/2の額

メーター金額から本人負担額を差し引いた金額

助成額は10円未満切捨て

2,000円以上

1,000円

メーター金額から本人負担額を差し引いた額


様式 略

新型コロナウイルスワクチン接種対応川本町タクシー利用事業費助成金交付要綱

令和3年6月1日 告示第39号

(令和4年9月27日施行)