○川本町立学校芸術鑑賞事業補助金交付要綱

令和3年5月24日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 川本町立学校における芸術鑑賞教室等の芸術文化事業の円滑な運営を図るため、川本町立学校芸術鑑賞事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することとし、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、川本町立学校長とする。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 町長は、川本町立学校が実施する芸術鑑賞教室等の芸術文化事業に要する経費の2分の1を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 補助対象者は、概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、適当であると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川本町立学校芸術鑑賞事業補助金交付要綱

令和3年5月24日 教育委員会告示第1号

(令和3年5月24日施行)