○川本町PCR等検査費用助成要綱
令和3年6月4日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、本人等の希望により全額自己負担で実施する新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査又は抗原検査(以下「検査」という。)を受けた者に対し、検査に要する費用(以下「検査費」という。)を助成することにより、検査の実費負担による経済的負担を軽減し、感染拡大防止と社会生活や学業への影響緩和を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は次の各号いずれかの者とする。
(1) 当該年度実施の川本町成人式対象者で出席する者
(2) 島根中央高等学校在学中の生徒(県外移動した者に限る)の保護者又は川本町に住所を有する中学校卒業後、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で、島根中央高等学校以外の高等学校等に在学中の生徒(県外移動した者に限る)の保護者
(3) 島根中央高等学校江風寮、川本町まちごと魅力化センター、川本町学習交流センターに在寮若しくは宿泊滞在する島根中央高等学校在学中の生徒の保護者
(4) 川本町に住所を有し、次に掲げる目的で検査を受けた者
ア) 入院又は介護に係るもの
イ) 冠婚葬祭
ウ) 就職、進学に係るもの
エ) その他、社会生活上必要不可欠で、かつ、他の助成が無く検査が義務づけられたもので、町長が必要と認めるもの
(助成額)
第3条 検査費の助成額は、検査費(検査結果証明書料を含む)の実費の額とし、検査1回分につき上限を30,000円とする。
2 助成回数は、検査2回分とする。
(助成方法)
第4条 助成の方法は、検査に係る実費を、本人が全額負担した後に、次条の規定に基づき町長に助成の申請を行うことにより助成金の交付(以下「償還払いの方法による助成金の交付」という。)を受けることができる。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、申請内容を審査の上適当と認めたときは、申請者に口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月28日告示第72号)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。