○川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金交付要綱

令和3年8月5日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」)拡大により、都市圏等において緊急非常事態宣言が継続的に再発令されている。この宣言は、他地域への移動の自粛と飲食店の営業時間短縮等に重きを置いたものであったため、本町のように感染が抑えられている地域においても、町内の宿泊施設は県外からの宿泊者の激減、飲食店では利用を控える傾向が非常に強くなり、緊急非常事態宣言の発令地域と同様に極めて厳しい経営環境に置かれている。こうした町内の宿泊施設と飲食店の事業継続を支援するため川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金(以下「給付金」という。)を交付する。この給付金の交付に関し、川本町補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 旅館業法又は食品衛生法に基づく、旅館業営業許可証又は飲食店営業許可証及び喫茶店営業許可証の交付を受けている店舗を町内で有する者。

(2) 不特定の者が利用できる常設の店舗があり、客の注文に応じて調理した飲食料品、アルコールを含む飲料をその場で飲食させるための座席等が常設されている店舗を有する者。

(3) 令和3年3月31日以前より営業をおこなっている店舗であり、今後もその店舗での営業を行っていく計画がある者。

(4) この要綱の施行日において、感染症予防対策を講じている店舗を有する者。

(5) 営業において感染症の影響を受けている者。

(6) その他、町長が適当と判断する者。

2 次の各号のいずれかに該当する者は交付対象としない。

(1) 次に掲げる団体又は法人等

 公共法人等

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。

 政治団体及び宗教上の組織又は団体

(2) その他、町長が適当でないと判断する者。

(交付金額等)

第3条 給付金の金額は、1店舗あたり100千円とし、給付金の総額については、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金交付申請者(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定及び確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、給付金を交付することが適当であると認められるときは、川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(給付金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた者は、川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 町長は、給金の交付にあたり適当であるか確認するため、必要があると認めたときは、申請者に対し、給付金に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(給付金の返還)

第8条 町長は、給付金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法により交付を受けたと認めたときは、既に交付した給付金の全部について期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条の規定については、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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川本町新型コロナウイルス感染症対策宿泊・飲食業経営持続化給付金交付要綱

令和3年8月5日 告示第52号

(令和4年1月26日施行)