○川本町学校給食物資選定委員会設置要綱
令和3年8月26日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 川本町立学校の学校給食における給食物資(以下「物資」という。)の調達に当たり、安価で良質な物資を適正に選定するため、川本町学校給食物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 物資の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、物資の購入に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 選定委員会は、川本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)により構成する。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長1人を置き、運営委員会の会長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表するものとする。
(専門委員)
第5条 選定委員会に専門委員を置く。
2 専門委員は、関係学校の栄養教諭又は学校栄養士がこの任に充たる。
3 専門委員は、調達物資の品質や調理の効率性等を専門的見地から助言するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、運営委員会に準ずる。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長が特に必要と認めるときに招集する。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選定委員会の選定によらない物資)
第8条 次に掲げる物資に限り、選定委員会の選定によらないで物資を調達することができる。
(1) 島根県学校給食会から調達する物資
(2) 地産地消推進のため調達する物資
(3) 緊急の用のため調達する物資
(4) その他教育委員会が選定委員会の選定を必要としないと判断した物資
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。