○令和3年度川本町被災者生活再建臨時支援金支給事業実施交付要綱
令和3年9月2日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町の交付する令和3年度川本町被災者生活再建臨時支援金(以下「支援金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、令和3年8月13日からの大雨(以下「大雨」という。)で被災した世帯に対し、生活再建に必要な経費を臨時的に支援するため、生活の再建に係る支援金を支給し、被災者の生活再建に資することを目的とする。
(支援金の支給対象世帯)
第3条 支援対象世帯は、次のとおりとする。
1 令和3年8月13日からの大雨で被災した世帯の内、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨で被災した世帯
2 その他町長が、必要と認める世帯とする。
(支援金の対象経費)
第4条 支援金の対象経費は、別表1のとおりとする。
(支援金の額)
第5条 世帯主に対する支援金の額は、別表2のとおりとし、予算の範囲内において支給する。
(支援金の支給の申請)
第6条 前条の規定による支援金の支給は、令和4年3月31日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。
2 支援金の支給申請は、令和3年度川本町被災者生活再建臨時支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、町長に行わなければならない。
(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること)
(2) り災証明書
(3) 預金通帳の写し
(4) 別表1に掲げる補助経費が確認できる契約書又は領収書の写し
(支給決定の取消)
第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該被災者に、令和3年度川本町被災者生活再建臨時支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(加算金及び延滞金)
第10条 町長は、第8条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部の取消をした場合において、支援金の返還を請求したときは、被災者をしてその請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した加算金を納付させるものとする。
(他の支援金の一時停止)
第11条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
別表1 支援金の対象経費一覧
項目 | 備考 |
家電類の購入又は修理費 | テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど |
建物付帯設備の購入又は修理費 | エアコン(室外機含む)、給湯器など |
家具類の購入又は修理費 | ベッド、テーブルなど |
その他生活再建に必要な物品の購入又は修理費 |
※購入又は修理にあたり必要となる経費(送料、設置工事費など)を含める。
別表2 支援金の額一覧
(単位:万円)
区分 | 住宅の再建方法 | 上限額(注6) | |
世帯 | 被害程度 | ||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) | 全壊(注1) | 建設、購入 | 60 |
補修 | 40 | ||
賃貸 | 30 | ||
大規模半壊(注2) | 建設、購入 | 50 | |
補修 | 30 | ||
賃貸 | 20 | ||
中規模半壊(注3) | 建設、購入 | 20 | |
補修 | 20 | ||
賃貸 | 5 | ||
半壊(注4) | 補修 | 20 | |
準半壊(注5) | 補修 | 8 | |
単数世帯 (世帯の構成員が単数) | 全壊(注1) | 建設、購入 | 45 |
補修 | 30 | ||
賃貸 | 22.5 | ||
大規模半壊(注2) | 建設、購入 | 37.5 | |
補修 | 22.5 | ||
賃貸 | 15 | ||
中規模半壊(注3) | 建設、購入 | 15 | |
補修 | 15 | ||
賃貸 | 3.75 | ||
半壊(注4) | 補修 | 15 | |
準半壊(注5) | 補修 | 6 |
(注1) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下、「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判定された住宅とする。
(注2) 損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判定された住宅とする。
(注3) 損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判定された住宅とする。なお、やむを得ず住宅を解体した場合、全壊と同様の取扱いとする。
(注4) 損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判定された住宅とする。なお、やむを得ず住宅を解体した場合、全壊と同様の取扱いとする。
(注5) 損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅とする。
(注6) 被災者が支出した経費が上限額を下回る場合は、実費の範囲内とする。
様式 略