○川本町立学校のあり方検討委員会設置要綱
令和3年11月24日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 保育所3園、小学校、中学校、高等学校それぞれ1校が設置されている本町の特色を生かした魅力ある教育環境を整備するため、川本町立学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、調査及び検討を行い、教育委員会に答申する。
(委員)
第3条 委員会は、委員9名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 川本小学校
(2) 川本中学校
(3) PTA代表
(4) 有識者
(5) 保育所代表
(6) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育に関し高度な専門知識をもつ者を、定数外の専門委員として委嘱できるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する答申までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の運営に当たり、部会を置くことができる。
5 委員会において必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(報酬)
第8条 委員会の委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の支給額並びに支給方法は、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年3月15日条例第3号)第4条第2項及び第5条によるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。