○新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための川本町職員在宅勤務制度実施要綱

令和4年1月7日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大を防止するため、自宅での勤務を命ぜられた川本町職員(以下「職員」という。)が行う自宅における勤務(以下「在宅勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 在宅勤務の対象となる職員は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するため、自宅における勤務が必要であると所属長が特に認める職員とする。

(実施要件)

第3条 在宅勤務は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に実施することができる。

(1) 在宅勤務を実施する職員(以下「実施職員」という。)が、円滑かつ確実に在宅勤務における業務を遂行することができると認められること。

(2) 実施職員が在宅勤務を実施することにより、所属における公務の適正な運営に支障が生じないと認められること。

(実施単位等)

第4条 在宅勤務は、原則、1日を単位として実施する。ただし、所属長が必要と認める場合は、時間を単位として実施することができる。

2 在宅勤務を実施する期間(以下「在宅勤務期間」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するために所属長が必要と認める期間とする。

(手続等)

第5条 所属長は、所属の職員に在宅勤務を実施させる必要が生じた際には、速やかに当該職員に対し在宅勤務の実施を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、在宅勤務期間及び当該期間中に実施職員に遂行させる業務内容とともに在宅勤務命令書(様式第1号)により行うものとする。ただし、その暇がないときは、口頭により行うものとする。

3 所属長は、所属の公務運営上の事情、新型コロナウイルス感染症の感染状況、実施職員の在宅勤務中の服務管理、業務の進捗状況等から在宅勤務の継続が適当でないと認めるときは、第1項の規定による命令を取り消すことができる。

4 所属長は、第1項の規定による命令を行った際は、総務財政課長あてに在宅勤務命令書の写しを報告するものとする。

(勤務時間)

第6条 在宅勤務日の勤務時間及び休憩時間は、実施職員に割り振られている正規の勤務時間及び休憩時間とする。

(在宅勤務場所)

第7条 在宅勤務場所は、実施職員の自宅とする。

2 在宅勤務場所への移動は公務のための旅行とする。

3 実施職員は、職務に専念するために必要な空間及び環境を確保するとともに、在宅勤務場所の安全衛生管理については、自己の責任をもってこれを行わなければならない。

(職務専念義務)

第8条 実施職員は、在宅勤務中も職務に専念しなければならない。

2 実施職員は、職務に関係のない行為により在宅勤務を中断する場合は、あらかじめ年次有給休暇等の休暇を取得しなければならない。

(業務内容)

第9条 実施職員は、所属長と相談の上、在宅勤務における業務内容を決定するものとする。

(勤務環境)

第10条 実施職員は、在宅勤務中の業務遂行上の必要に応じ、行政事務用パソコン(以下「パソコン」という。)を利用することができる。

2 実施職員は、前項のパソコンの利用を希望する場合は、第5条第1項の規定による命令を受けた後に口頭等により所属長に申請するものとし、所属長は、実施職員の在宅勤務中の業務遂行に当たり必要と認められる場合はこれを承認するものとする。

3 実施職員は、パソコンを公務以外に使用してはならない。

(勤務状況の報告)

第11条 実施職員は、在宅勤務の開始時及び終了時に、電話等の方法により所属長に対して始業及び終業の報告を行うものとする。

(業務遂行状況の把握)

第12条 所属長は、実施職員の勤務管理や所属での公務運営上必要があると認める時には、実施職員に対し在宅勤務の遂行状況について報告を求めることができる。

2 実施職員は、前項の報告を求められた際には、速やかに在宅勤務の遂行状況等を所属長に報告しなければならない。

(在宅勤務終了後の報告)

第13条 実施職員は、在宅勤務期間終了後、速やかに在宅勤務実施報告書(様式第2号)により在宅勤務中の業務成果を所属長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための川本町職員在宅勤務制度実施要綱

令和4年1月7日 告示第1号

(令和4年1月7日施行)