○川本町新型コロナウイルス感染症に伴う自宅待機者等生活支援事業実施要綱
令和4年1月25日
告示第9号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染し、自宅療養をしている者等に生活物資(食料品、日用品等。)を支給する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当事者の自宅療養等における不安及び負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、川本町に住民登録されている者又は現に川本町内に居住している者であって、新型コロナウイルス感染症の感染者又はその濃厚接触者で保健所等から外出しないことを要請され、自宅において療養し、又は待機しているものとする。
(支給する生活物資の品目及び数量)
第3条 支給する生活物資の品目及び数量については、町長が別に定める。ただし、町長が適当と認めるときは、次条第2項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申出により、品目又は数量を変更し、又は追加することができる。
(申込み及び決定)
第4条 事業の利用を希望する者は、保健所を通して電話等により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、速やかに支給の可否を決定し、その結果を電話等により当該申込みを行った者に通知する。
(支給の方法)
第5条 支給する生活物資は、支給決定者が居住する家屋の出入口付近に配達することとする。
(支給の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により生活物資の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した生活物資に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月25日から施行する。