○川本町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年2月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(3) 国民健康保険世帯主 世帯主及び国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保健局長通知)2の規定による手続により国民健康保険における世帯主となった者をいう。
(対象者)
第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険の世帯主とする。
2 年間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「年間の対象者」という。)は、年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を町が把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座(以下「指定口座」という。)を登録している国民健康保険の世帯主とする。
(手続の簡素化に係る手続)
第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者は、施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書を町長に提出するものとする。
2 月間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。
3 年間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は、手続の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 簡素化の対象外とするよう申出をした場合
(2) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
(3) 指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
(4) 死亡した場合
(5) 国民健康保険税に滞納がある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。