○川本町教育委員会教育長交際費の支出及び公表に関する要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育長交際費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1) 弔慰 教育行政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出
(3) その他 教育行政の運営に資する懇談会その他必要な経費に係る支出
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出日
(3) 支出金額
(4) 支出先等
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎年度、各会計決算の公表にあわせて行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、その内容を川本町のホームページに掲載するとともに、教育課において縦覧に供することにより実施する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
一般的な支出金額の基準
支出区分 | 対象者 | 金額 |
弔慰 | 町教育委員 | 10,000円 |
町立学校教職員 | 10,000円 | |
学校医・学校歯科医・学校薬剤師 | 10,000円 | |
教育事務所管内市町教育長 | 10,000円 | |
その他教育長が特に必要と認める者 | その都度定める | |
会費 | 会議、会合、研修会等への出席に係る支出 | 会費相当額 |
その他 | 教育行政の運営に資する懇談会その他必要な経費に係る支出 | 懇談会は1人につき原則5,000円以内 その他は別途協議して決定 |