○川本町教育委員会教育長交際費の支出及び公表に関する要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育長交際費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。

(1) 弔慰 教育行政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出

(2) 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出

(3) その他 教育行政の運営に資する懇談会その他必要な経費に係る支出

(支出基準)

第3条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額の基準は、別表のとおりとする。ただし、特段の事情がある場合は、別途協議して決定する。

(公表する内容)

第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出先等

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、毎年度、各会計決算の公表にあわせて行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は、その内容を川本町のホームページに掲載するとともに、教育課において縦覧に供することにより実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一般的な支出金額の基準

支出区分

対象者

金額

弔慰

町教育委員

10,000円

町立学校教職員

10,000円

学校医・学校歯科医・学校薬剤師

10,000円

教育事務所管内市町教育長

10,000円

その他教育長が特に必要と認める者

その都度定める

会費

会議、会合、研修会等への出席に係る支出

会費相当額

その他

教育行政の運営に資する懇談会その他必要な経費に係る支出

懇談会は1人につき原則5,000円以内

その他は別途協議して決定

川本町教育委員会教育長交際費の支出及び公表に関する要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第2号