○川本町つながる絵本お届け事業実施要綱
令和3年11月15日
告示第75号
(目的)
第1条 川本町内に居住する児童に対し、絵本を贈呈することにより、読み聞かせ等を通じた親子のコミュケーションの促進を図り、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、当該年度に川本町内に住所を有し、当該年度4月1日現在において、満1歳から満8歳の児童とする。ただし、当該年度途中に川本町内に転入した対象児童については、12月31日までに転入したものに限る。
(事業内容)
第3条 本事業は、前条の対象者に対し、1年に1回、1冊の絵本を贈呈する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月15日から施行する。