○川本町立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領

平成30年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、町立学校に勤務する育児又は介護を行う教職員の仕事と生活の両立を支援し、もって公務能率の向上を図るため、育児又は介護を行う教職員の早出遅出勤務(教職員が育児又は介護を行うためのものとして1日の勤務時間の長さを変えることなく、所属長が定める始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げた勤務)の実施に関し、必要な事項を定める。

(準用)

第2条 この要領は、町立学校に勤務する県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する教職員)(以下「町教職員」という。)に適用される要領であることから、島根県の定めた県立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領(平成29年8月1日施行)(以下「県要領」という。)を準用するものとする。ただし、準用に当たっては次のとおりとする。

(1) 「県立学校」とあるは「町立学校」と読み替える。

(2) 「職員の勤務時間に関する規程(平成4年島根県教育委員会訓令第5号)第3条第1項の別表掲げる県立学校に勤務する教職員」とあるは「町教職員」と読み替える。

(3) 県要領第2条第1項第1号は該当しない。

(4) 県要領第6条第4項中「勤務の区分等を総務事務システムに入力する。」とあるは「勤務に関する記録台帳等に記載する。」と読み替える。

(5) 様式等において、読替えが必要なもの及び組織構成上必要な変更等は、川本町教育委員会と協議の上、読替え並びに変更を行うものとする。

(連動適用)

第3条 この要領は、県要領を準用して適用されるものであり、県要領に改定等がなされた場合には、町教職員に必要な範囲内で適宜適用するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

川本町立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領

平成30年4月1日 教育委員会告示第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会告示第6号