○川本町成年後見制度利用支援に係る中核機関事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)及び川本町老人福祉計画、川本町障がい者福祉計画・川本町障がい児福祉計画に基づき、成年後見制度の利用支援に係る保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川本町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができることとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 広報事業

(2) 相談事業

(3) 成年後見制度利用促進事業

(4) 後見人支援事業

(5) 地域連携ネットワークの構築

(6) その他法の趣旨の実現に必要な事項に関すること

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、業務への従事を解かれた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののはか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川本町成年後見制度利用支援に係る中核機関事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第33号