○川本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が自転車に乗車する際のヘルメット着用を促進し、もって町民の交通安全意識の高揚と事故被害の軽減を図るため、予算の範囲内において川本町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童福祉法第6条(昭和22年法律第164号)に規定する保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)をいう。

(2) ヘルメット 自転車乗車中の事故の衝撃から頭部を守ることを目的として設計、製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品の保護帽をいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、補助対象者が未成年者であるときは、保護者が本町の住民基本台帳に記録されているかは問わない。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者又は補助対象者が現に扶養する子(18歳未満の者で前条第1項に該当するものに限る。)が自転車を利用するときに着用するためのヘルメットの購入に要した費用とする。ただし、1人につき3年度間に1回とし、ヘルメットの数は、その1回につき1個とする。

2 補助金の額は、ヘルメット1個につき、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(相当額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)で2,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(補助対象者が未成年である場合には、その保護者。以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して6月以内に、町長に川本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書の写し及び第2条第1項第2号に掲げる認証等に適合していることが分かるもの添付し、提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、申請者に対して、川本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金を交付しないと決定したときは、申請者に対して、川本町自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、原則として申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(交付の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年6月23日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第32号

(令和5年6月23日施行)