○川本町交通安全母の会補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町交通安全母の会(以下「交通安全母の会」という。)が実施する交通安全教育の推進、交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚を図るための活動に対し、その運営を補助することに必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域及び家庭における交通安全思想の普及に向けた啓発活動
(2) 交通安全運動の推進
(3) 交通安全研修会、講演会又は座談会の開催
(4) 交通安全に関する調査研究
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(1) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)
(2) 町長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第8条 補助事業者から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、川本町交通安全母の会補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、若しくは取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の遂行ができないと認められたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。