○生殖補助医療費助成要綱

令和4年8月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療における生殖補助医療について、費用の一部を助成することにより、治療に臨む方の経済的な負担軽減を図り、少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生殖補助医療 採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療をいう。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 自己負担金 生殖補助医療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員及び被扶養者が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。

(2) 夫婦の両者又はいすれか一方が、町内に住所を有すること。

(3) 夫及び妻が前条第2号の社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(4) 助成の対象の医療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、保険適用の対象となる生殖補助医療部分の自己負担金とする。ただし、川本町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限る。

2 1回の治療につき30万円までとする。なお、「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精に至る治療の過程をさす。また以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

3 生殖補助医療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、2のほか、1回の治療につき30万円まで助成する(ただし、以前凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合を除く)

(助成の申請)

第5条 助成の申請者は、川本町生殖補助医療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、1回の治療終了期間の満了月から起算して6月を経過した月の末日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 生殖補助医療医師証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行した生殖補助医療費に係る領収書及び明細書

(3) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)事実婚の場合は、重婚でないことを証明する書類のほか、事実関係が確認できる書類

(4) 夫婦の保険証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、川本町生殖補助医療費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成の額を決定した後に支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を全部若しくは一部を取り消し、交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この要綱の規定は、令和4年4月1日以降に受けた生殖補助医療に係る費用の助成について適応する。

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生殖補助医療費助成要綱

令和4年8月1日 告示第49号

(令和4年8月1日施行)