○川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年9月22日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症や世界情勢等により、飼料及び肥料高騰の影響を受ける農業者の負担を軽減し、農業経営の安定化を図るためこれらの購入費に対し補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内の畜産農家及び町内で農業を営む者

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 暴力団(川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。

(4) 事業者にあっては、代表者又は役員に暴力団員に該当する者がいないこと。

(5) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。

(6) その他町長が特に認める者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。また、対象期間は令和4年1月から6月までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町資材費高騰緊急対策事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 前条に規定する通知を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金を受給した者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第9条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に対して調査を行うことができる。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

補助対象区分

補助対象経費

補助率

飼料代(輸入・国内飼料)支援

飼料購入費に対し補助する。

補助対象経費の5%

ただし、JAの補助がある場合は、4%

上限 認定農業者 40千円

個人農家 20千円

肥料代(輸入・国内肥料)支援

肥料購入費に対し補助する。

補助対象経費の5%

ただし、JAの補助がある場合は、3%

上限 農事組合法人・農外企業参入者 90千円

認定・新規就農者 60千円

個人農家 30千円

画像

画像

画像

画像

画像

川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年9月22日 告示第52号

(令和4年10月1日施行)