○川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年9月22日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症や世界情勢等により、飼料及び肥料高騰の影響を受ける農業者の負担を軽減し、農業経営の安定化を図るためこれらの購入費に対し補助について、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の畜産農家及び町内で農業を営む者
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 暴力団(川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(4) 事業者にあっては、代表者又は役員に暴力団員に該当する者がいないこと。
(5) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
(6) その他町長が特に認める者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。また、対象期間は令和4年1月から6月までとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町資材費高騰緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の確定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町資材費高騰緊急対策事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により補助金を受給した者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第9条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に対して調査を行うことができる。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1
補助対象区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
飼料代(輸入・国内飼料)支援 | 飼料購入費に対し補助する。 | 補助対象経費の5% ただし、JAの補助がある場合は、4% 上限 認定農業者 40千円 個人農家 20千円 |
肥料代(輸入・国内肥料)支援 | 肥料購入費に対し補助する。 | 補助対象経費の5% ただし、JAの補助がある場合は、3% 上限 農事組合法人・農外企業参入者 90千円 認定・新規就農者 60千円 個人農家 30千円 |