○川本町国民健康保険人間ドック及び脳ドック検診実施要綱

令和5年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病の予防、疾病の早期発見及び早期治療を推進し、健康の保持増進を図るために行う人間ドック及び脳ドック検診(以下「人間ドック等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 川本町の国民健康保険の被保険者であること。

(2) 前号のほか、人間ドック検診を受診しようとする者にあっては、当該年度中に40歳から74歳の年齢に到達する者。ただし、55歳、60歳、65歳の者は除く。

(3) 第1号のほか、脳ドック検診を受診しようとする者にあっては、当該年度中に55歳、60歳、65歳のいずれかの年齢に到達する者

(4) 当該年度に他の人間ドック等の助成を受けていないこと。また特定健診を受診していないこと。

(5) 人間ドック等の結果について、検査を実施した医療機関から町に情報提供することに同意できる者

(委託)

第3条 対象者は、町と委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、人間ドック等を受診するものとする。

(内容)

第4条 人間ドック等の定員及び自己負担額は、町と委託医療機関で毎年協議し決定するものとする。

2 1人が受診できる回数は、当該年度において1回とする。

(申込み)

第5条 人間ドック等を受診しようとする者(以下「申込者」という。)は、川本町国民健康保険人間ドック等受診申込書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった時は、その内容において町長の定める事項により審査し、その結果を川本町国民健康保険人間ドック等受診決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

(受診費用の支払)

第7条 受診者は、人間ドック等受診の際、次条に規定する自己負担額を委託医療機関へ支払わなければならない。

2 町は、委託医療機関に対して、契約で定められた額を支払うものとする。

(自己負担額)

第8条 人間ドック等における自己負担額は以下の各号のとおりとする。

(1) 第2条第2号に掲げる者のうち、当該年度中に40歳から64歳の年齢に到達する者にあっては、自己負担額3,000円とする。また当該年度中に66歳から74歳の年齢に到達する者にあっては、自己負担額8,000円とする。

(2) 第2条第3号に掲げる者にあっては、自己負担額10,000円とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 川本町国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱(令和4年4月1日告示第28号)は、廃止する。

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川本町国民健康保険人間ドック及び脳ドック検診実施要綱

令和5年4月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)