○川本町交通系ICカード整備事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町交通系ICカード整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、川本町補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 補助金交付の目的、補助金の交付対象事業の内容、補助金の交付対象経費、補助金の交付の率又は金額及び補助事業者の範囲は次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

補助金交付の目的

補助事業者が、国の「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」等(以下「国庫補助金」という。)を活用して、交通系ICカード等非接触型の決済を可能とするシステム(以下、「交通系ICカード決済システム」という。)を導入するために必要な費用を助成すること公共交通機関である路線バスの利便性向上を図ることを目的とする。

補助対象事業

補助事業者が補助金の交付を受けようとする年度において、国庫補助金の交付決定を受けて本町区域内で実施する交通系ICカード決済システムの整備事業とする。

補助金交付対象経費

補助事業者が補助金の交付を受けようとする年度において、国土交通大臣が国庫補助金の交付決定をした事業の対象経費のうち、本町区域内の路線バスに係る経費とする。

補助金の交付の率又は金額

補助金交付対象経費の3分の1以内の額とする。

ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助事業者の範囲

道路運送法第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、本町区域内において路線バスを運行する事業者とする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、川本町交通系ICカード整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、川本町交通系ICカード整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第5条 補助事業者は、前条の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行うときは、事前に協議の上、川本町交通系ICカード整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る実施主体の変更

(2) 補助金の交付決定額に対して2割を超える減額又は全ての増額

(3) 補助事業の中止又は廃止

(4) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、川本町交通系ICカード整備事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の額の確定を行い、川本町交通系ICカード整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、町長に川本町交通系ICカード整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の経理等)

第10条 補助事業者は、この事業により整備した財産については、町長の承認を受けることなく処分してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り失効する。

(失効後の経過措置)

3 この要綱の失効日以前に補助金の交付の決定を受けた者に係る第9条又は第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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川本町交通系ICカード整備事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)