○川本町税条例施行規則

令和5年7月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町税条例(昭和38年条例第25号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第2条 条例第91条第4項の規定による標識のひな型及び証明書の様式については、「市町村税に関する文書の様式(準則)等の送付について(昭和34年12月23日自丙市発第21号各道府県総務部長宛自治庁税務局長通達)」によることとする。

2 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車の所有に対する標識の交付は、小型化標識(令和5年1月20日付け総税市第3号総務省自治税務局市町村税課長通知別紙に定める縦100mm横100mmの大きさを基準とするものをいう。)のみの交付とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

川本町税条例施行規則

令和5年7月27日 規則第13号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年7月27日 規則第13号