○川本町立地適正化計画策定検討委員会設置要綱

令和5年7月20日

告示第44号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく川本町立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、必要な事項を検討するため、川本町立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に必要な事項を検討すること。

(2) 計画の策定に関すること。

(3) その他計画策定に関して必要となる事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表

(3) 関係行政機関

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

川本町立地適正化計画策定検討委員会設置要綱

令和5年7月20日 告示第44号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和5年7月20日 告示第44号