○川本町立地適正化計画策定検討委員会設置要綱
令和5年7月20日
告示第44号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく川本町立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、必要な事項を検討するため、川本町立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 計画の策定に必要な事項を検討すること。
(2) 計画の策定に関すること。
(3) その他計画策定に関して必要となる事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 関係行政機関
(4) その他町長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。