○かわもと音戯館の設置及び管理に関する条例

令和5年12月14日

条例第20号

川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、かわもと音戯館(以下「音戯館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 音戯館は、川本町の地域活性化と町民の健康増進に寄与することを目的として、川本町大字川本332番地13に設置する。

(施設内容)

第3条 音戯館の施設内容は、宿泊施設、レストラン、プール、トレーニング施設及び多目的室からなるものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 音戯館の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 音戯館の利用の許可に関する業務

(2) 音戯館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、音戯館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が音戯館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第7条 音戯館の利用時間は、別表のとおりする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休館日を設けることができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、音戯館の利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が音戯館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 音戯館を利用する者(以下「利用者」という。)が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯していると認められるとき。

(4) 利用者の伝染病等の罹(り)患により、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(5) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、音戯館の管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、音戯館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、音戯館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により音戯館が利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、音戯館の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第15条 指定管理者又は利用者が故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は音戯館の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町サウンド・アミュージアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条、第11条関係)

1 宿泊

区分

利用料金

利用時間

宿泊料(1泊)

8,800円

午後4時から翌日午前10時まで

2 プール・トレーニングルーム

区分

町民料金

町外料金

利用時間

スイミングスクール

入会金

2,200円

3,300円

午前10時から午後9時まで

年会費

3,300円

3,800円

月4回

幼児~中学生

6,600円

7,700円

高校生以上

6,900円

8,000円

月8回

幼児~中学生

8,800円

9,900円

高校生以上

9,200円

10,400円

プール

一般利用

幼児~高校生

500円

580円

午前10時から午後9時まで

一般(64歳まで)

820円

960円

65歳以上

500円

960円

トレーニングルーム

高校生まで

110円

220円

午前10時から午後9時まで

一般

220円

330円

3 会議室等

施設名

利用料金及び利用時間

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

午前10時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前10時~午後5時

午後1時~午後9時

午前10時~午後9時

多目的室1(展示室)

1,100円

2,200円

1,980円

3,300円

4,180円

5,280円

多目的室2(DTMルーム)

880円

1,760円

1,650円

2,640円

3,410円

4,290円

多目的室3(リスニングルーム)

880円

1,760円

1,650円

2,640円

3,410円

4,290円

1 利用料の額には、消費税相当額を含む。

2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を使用する場合は、この表に定める使用料の額に、3割相当額を加算する。

3 入場料を徴収しないが、営利を目的として施設を使用する場合は、この表に定める使用料の額に3割相当額を加算する。

4 冷暖房を使用した場合は、3割相当額を加算する。ただし、プールの利用料については除外する。

5 準備のために利用する場合は、この表に定める利用料金の5割相当額とする。ただし、その日数は1日を越えることはできない。

かわもと音戯館の設置及び管理に関する条例

令和5年12月14日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)