○川本町立学校運営協議会規則
令和5年12月21日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は地域や学校の実態を踏まえ、又、保護者や地域住民の意向を十分に考慮し、中学校区に協議会を設置する。
2 教育委員会は、必要があると認める場合には、学校について1つの協議会を設置することができる。
(所掌事項)
第4条 設置校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他設置校の校長が必要と認めること。
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、設置校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、島根県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 町立学校校長
(2) 保護者
(3) 地域住民
(4) 地域活動団体
(5) 保育所
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第11条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録をし、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。