○川本町中小企業生産性向上設備投資促進補助金交付要綱
令和6年2月17日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の地域産業の活性化を図るため、競争力の強化又は技術力の向上に資する設備投資を行う立地認定企業者に対し、補助金を交付することについて、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者をいう。
(2) 立地認定企業 島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号)第4条第1項に規定する立地に関する計画の認定を受けた企業をいう。
(3) 事業所 中小企業者が自ら行う事業活動の用に供する施設をいう。
(4) 取得価格 補助の対象となる設備の代価(消費税額及び地方消費税額を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 本町に進出した島根県の立地認定企業
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第1項に規定する者ではないこと。又、暴力団員が役員等ではないこと。若しくは暴力団と密接な関係がないこと。
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の決定額は補助対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であって、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。
2 補助対象経費は、事業推進のために必要な設備導入費、改修費、システム導入費、技術導入費とする。
3 補助金の交付は、1補助対象者につき年度当たり1回限りとする。
(補助上限額)
第5条 補助金の上限額は1補助対象者につき500万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、川本町中小企業設備投資促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 導入する設備等のパンフレット等詳細のわかる資料
(3) 町税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(実績報告及び実地調査)
第9条 交付決定者は、設備の設置完了後、速やかに川本町中小企業設備投資促進補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 支払いを確認できる書類
(2) 設置完了後の設備の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の報告があったときは、必要に応じて実地調査を行うことができる。
(補助金の請求及び交付)
第11条 交付決定者は、補助金の支払いを受けようとするときは、川本町中小企業設備投資促進補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定取消)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するとき位は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(3) 交付決定後、2年以内に事業を廃止又は町内での操業を取りやめたとき
(4) 交付決定後、2年以内に設備を売却、譲渡、交換若しくは町外に移設又は担保に供したとき
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定め当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(成果の報告)
第14条 補助金の交付を受けた中小企業者は、当該設備投資における成果について、町長から求めがあったときは、速やかにこれを報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。