○川本町学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月22日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食費を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を推進することを目的として、川本町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参する児童生徒の弁当代に係る経費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校 川本町立学校(川本町立学校設置条例(昭和45年条例第6号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)及び島根県立特別支援学校(小学部及び中学部に限る。以下同じ。)において学校給食を実施する者をいう。
(4) 給食会 学校給食法第2条に規定する目標を達成するため、川本町立学校の学校給食費の管理その他必要な事業を行う川本町学校給食会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 川本町立学校に通学している児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、島根県立特別支援学校に通学する児童生徒の保護者
(3) 町内に住所を有し、町外の小中学校に通学する児童生徒の保護者
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の支給を受けているとき。
(2) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請の手続等)
第5条 第3条第1項第1号の規定による補助対象者に係る補助金の申請から受領までの手続は、学校の委任を受け、給食会が行うものとする。ただし、食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参する児童生徒の保護者に係る補助金を除く。
2 第3条第1項第2号に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、学校に委任することができる。この場合において、補助対象者は、学校に委任状を提出しなければならない。
2 前条の規定による委任をしない補助対象者(以下「保護者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の変更を行うときは、速やかに補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金額の減額で、当初交付決定額の2割を超えない減額の変更については、変更申請書の提出を省略できる。
(概算払)
第10条 町長は、給食会等又は保護者に対して補助金を交付する場合において特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付請求)
第13条 確定通知書を受理した者は、補助金の交付の請求をすることができる。
2 補助金の交付を請求しようとする者は、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知の取消し)
第15条 町長は、給食会等及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金に係る決定通知を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(給食会等の責務)
第16条 給食会等は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食に要する経費として支出しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。