○川本町ひきこもり居場所支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひきこもり状態にある者が集まって相互交流等を行うための居場所を運営する者に対して、予算の範囲内においてその運営に要する経費の全部又は一部を補助することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひきこもり状態 様々な要因の結果として、就学、就労、余暇活動その他の社会参加を回避し、原則として6か月以上に渡って家庭に留まり続けている状態をいう。

(2) 居場所 ひきこもり状態にある者が集まって相互交流、情報交換等を行う場所であって、当該者が外出するきっかけとなるものをいう。

(補助金の対象)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業(以下「居場所事業」という。)は、町内に居住するひきこもり状態にある者に居場所を提供する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 実施場所が次の及びのいずれにも該当すること。

 町内であること。

 居場所事業の実施場所とその他の場所が明確に区分されていること。

(2) 概ね月1回以上かつ1回当たり2時間以上実施すること。

(3) 特定の政治的主張の普及を目的とした事業でないこと。

(4) 特定の宗教の利害に関する事業でないこと。

(5) 営利を目的とした事業でないこと。

(6) 継続して実施することが見込まれること。

(7) 類似の補助金等の交付を受けていないこと。

2 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、居場所事業施する法人又は団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該法人又は団体に所属する居場所事業の従事者(以下「従事者」という。)の1人以上が、居場所事業の実施前に、ひきこもりサポーター養成講座その他のひきこもり状態の基礎的理解に関する講座を受講していること。

(2) 規約、定款等が定められていること。

(3) 役員が定められていること。

(4) 当該法人又は団体に所属する者が、川本町暴力団排除条例(平成23年条例第31号)第2条第2号の暴力団員でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、同一の補助対象者につき、1年度当たり1,000,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の規約、約款等

(4) 役員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、町長が別に定める通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定をする場合においては、必要な条件を付すことができる。

(交付決定者の遵守要件)

第7条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、従事者又は従事者であったものが、正当な理由がなく、居場所事業の実施上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

2 交付決定者は、利用者の安全に十分配慮するとともに、居場所事業の実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めなくてはならない。

(1) 利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 事故の状況及び事故の際に講じた措置について記録すること。

(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(交付決定の内容変更)

第8条 交付決定者は、交付決定に係る居場所事業の内容を変更しようとするときは、町長が別に定める申請書(様式第3号)に、第5条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に関する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、当該居場所事業の内容の変更を承認したときは、町長が別に定める通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(居場所事業の中止)

第9条 交付決定者は、交付決定に係る居場所事業を中止しようとするときは、あらかじめ町長に書面で報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付決定に係る居場所事業を実施した年度の終了後30日以内(年度の途中に居場所事業を中止した場合は、当該中止をした日の翌日から起算して10日以内)に、町長が別に定める報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る居場所事業の内容がこの要綱並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、町長が別に定める通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、当該交付決定者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 前項の請求は、町長が別に定める請求書(様式第7号)により行うものとする。

(概算払)

第13条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 交付決定者は、前項の概算払により補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(精算)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の後、第10条の規定による報告があったときは、第11条の規定による審査等により交付すべき補助金の額を確定し、精算を行うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、補助金がすでに交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) その他町長が交付決定者として適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、町長が別に定める通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、制定の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

備考

人件費

補助金を主たる法人の運営費に充当してはならない。

講師の講演料及び旅費


消耗品費

文具類、テキスト等の購入費用(飲み物、お茶菓子等の購入費用を除く。)

会場使用料

カラオケ等の施設使用料その他の遊興に係る経費を除く。

広告費


役務費


備品購入費

単価30万円以上の備品を除く

その他町長が必要と認める経費


様式 略

川本町ひきこもり居場所支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)