○川本町立学校建設検討委員会設置要綱
令和6年6月19日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 川本町立学校(以下「学校」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、川本町立学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 学校建設の基本構想・基本計画に関すること。
(2) 学校建設用地の選定に関すること。
(3) その他学校建設に関して必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項について調査及び検討を行い、その結果について川本町教育員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 川本小学校
(2) 川本中学校
(3) 保育所
(4) 保護者
(5) 学校運営協議会委員
(6) 社会教育委員
(7) 自治組織
(8) 有識者
(9) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育及び学校建設に関し高度な専門知識をもつ者を、定数外の専門委員として委嘱できるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する提言までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の運営に当たり、部会を置くことができる。
5 委員会において必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(報酬)
第8条 委員会の委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の支給額並びに支給方法は、報酬にあっては、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年3月15日条例第3号)第4条第2項及び第5条、費用弁償にあっては、同第7条及び第8条によるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。