○川本町立学校建設検討委員会設置要綱

令和6年6月19日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 川本町立学校(以下「学校」という。)建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、川本町立学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 学校建設の基本構想・基本計画に関すること。

(2) 学校建設用地の選定に関すること。

(3) その他学校建設に関して必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項について調査及び検討を行い、その結果について川本町教育員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 川本小学校

(2) 川本中学校

(3) 保育所

(4) 保護者

(5) 学校運営協議会委員

(6) 社会教育委員

(7) 自治組織

(8) 有識者

(9) その他教育委員会が必要と認める者

2 教育及び学校建設に関し高度な専門知識をもつ者を、定数外の専門委員として委嘱できるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する提言までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議の運営に当たり、部会を置くことができる。

5 委員会において必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(報酬)

第8条 委員会の委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の支給額並びに支給方法は、報酬にあっては、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年3月15日条例第3号)第4条第2項及び第5条、費用弁償にあっては、同第7条及び第8条によるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

川本町立学校建設検討委員会設置要綱

令和6年6月19日 教育委員会告示第15号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月19日 教育委員会告示第15号