○新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱

令和6年10月1日

告示第40号

(目的)

第1条 重症化防止を目的に実施される新型コロナウイルスワクチン接種(以下「接種」という)に際し、接種の経済的負担を軽減し接種しやすい環境整備を行い、症状の重症化を防ぐことを目的に、接種にかかる費用に対して助成を行う。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は川本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(助成額)

第3条 助成額は、1回当たり12,300円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は、全額助成とする。

(助成方法)

第4条 助成方法は次のとおりとする。

(1) 町と契約を締結した医療機関において接種を受けた場合、実施医療機関に対して助成額を支払うことにより実施する。

(2) 契約医療機関以外で接種を受けた場合、町長に対し助成申請を行うことにより被接種者本人に対して直接助成額を支払うことにより実施する。なお、この助成申請は、世帯主等が代理又は代表して行うことができるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、接種の事実及び接種費用が確認できる書類等必要書類を添付して、町に対して助成申請するものとする。

2 申請は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。

3 前項の規定に関わらず、3月中に受けた接種の費用を申請する場合には、翌月末日まで申請ができるものとする。

1 この告示は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱

令和6年10月1日 告示第40号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年10月1日 告示第40号