○川本町保育所等安全対策事業補助金交付要綱
令和6年11月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づき事業を実施する事業所に対し、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、保育の質の確保・向上の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、保育所等とは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と当該対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額の合計額とし、予算の範囲内(千円未満の端数切り捨て)で交付するものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町保育所等安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。
(決定内容の変更等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払)
第8条 申請者から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。
2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、川本町保育所等安全対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、事業が完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに川本町保育所等安全対策事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を受けてその定めによるものとする。
附則
この告示は、令和6年11月28日から施行する。
別表1(第4条関係)
1 事業名 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
安全対策事業(睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等を行う事業) | 1施設あたり500,000円 | 安全対策事業を実施するために必要な機器等の購入費、導入経費、リース料(導入年度のみ補助対象) | 3/4 |
※1:0~2歳の児童を対象とする。(町長が必要と認める場合、3歳以上の児童も対象。)
※2:機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合、及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は補助対象外とする。
様式 略