○川本町議会議員及び川本町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和7年3月3日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、川本町議会議員及び川本町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第19号。以下「公営に関する条例」という。)の規定により、川本町議会議員及び川本町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に関し必要な事項を定める。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 公営に関する条例第2条、第6条又は第9条の規定を受けようとする者は、公営に関する条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営に関する条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公営に関する条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、川本町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営に関する条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公営に関する条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公営に関する条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営に関する条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、令和7年3月3日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。