○川本町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年5月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、出産日において町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、申請日時点で川本町に住所を有しない者は対象者から除く。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 前項で定める「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

(助成の対象経費)

第3条 事業の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通費

当該妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「」という。)までの移動に要した往復分の費用とする。

(2) 宿泊費

当該妊婦が、出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合の費用における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、14泊を上限とする。)とする。なお、この場合において、前号の交通費については、「最も近い分娩取扱施設等」を「最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする(以下同じ。)

(助成金の額)

第4条 前条に定める経費に対する助成金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 交通費に係る助成金の額

当該妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は1km当たり37円に0.8を乗じて得た額、公共交通機関により移動した場合は運賃に0.8を乗じて得た額とする。ただし、自家用車の場合、通算した路程に1km未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 宿泊費に係る助成金の額

当該妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、1泊当たりの実費の額(ただし、9,800円を上限とする。)から、2,000円を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交通費及び宿泊費の領収書又は利用証明書等の写し

(2) 出産日及び分娩した施設が確認できる母子健康手帳の写し

2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。

3 申請は、出産日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは川本町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは、川本町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費用助成金交付却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による額の決定があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、助成対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年5月1日から施行する。

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川本町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年5月1日 告示第42号

(令和7年5月1日施行)