○川本町高齢者定期予防接種助成要綱
令和7年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び同法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づく高齢者の予防接種(以下「接種」という)に際し、接種の経済的負担を軽減し接種しやすい環境整備を行い、症状の重症化を防ぐことを目的に、接種に係る費用に対して助成を行う。
(助成額)
第2条 助成額は、次の表に掲げる通りとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は、全額助成とする。
疾病名 | 助成額 |
インフルエンザ | 2,200円(1年度に1回限り) |
肺炎球菌 | 5,000円(生涯に1回限り) |
新型コロナ | 9,600円(1年度に1回限り) |
帯状疱疹 | 生ワクチン:4,000円(生涯に1回限り) 不活化ワクチン:10,000円×2回(生涯に1回限り) |
(助成方法)
第3条 助成方法は次のとおりとする。
(1) 町と契約を締結した医療機関において接種を受けた場合、実施医療機関に対して助成額を支払うことにより実施する。
(2) 契約医療機関以外で接種を受けた場合、町長に対し助成申請を行うことにより被接種者本人に対して直接助成額を支払うことにより実施する。なお、この助成申請は、世帯主等が代理又は代表して行うことができるものとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、助成申請書に接種の事実及び接種費用が確認できる書類を添付して、町に対して助成申請するものとする。
2 申請は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。
3 前項の規定に関わらず、3月中に受けた接種の費用を申請する場合には、翌月末日まで申請ができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(インフルエンザワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) インフルエンザワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱(平成21年告示第42号)
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱(令和6年告示第40号)